那覇水路の航行管制について
那覇港内にある「那覇水路」は可航幅が非常に狭く屈曲しているため、那覇港長が航行管制を行っています(港則法第38条)。那覇水路を航行する船舶は、「那覇信号所」及び「那覇第二信号所」の信号(閃光)に従って航行しなければなりません。信号の種類等については 下表 をご覧ください。
那覇信号所(三重城県営住宅屋上)
那覇第二信号所(那覇港管理組合庁舎屋上)

港内交通管制室について
「那覇信号所」及び「那覇第二信号所」で発している閃光信号は、那覇海上保安部内の港内交通管制室から遠隔操作で切り替えています。また、港内交通管制室では、テレビカメラ等により那覇港内の状況を24時間体制で監視しているほか、状況に応じて、工事・業の状況、航路標識の異常情報など船舶航行の安全に必要な情報を電話等により提供しています。

「那覇水路」管制信号の種類
| <信号の方法> 閃光式 (昼夜間) |
信号 の 略称 |
信号の意味 |
|---|---|---|
| △_△ 毎2秒に 白1閃光 |
1信 | 入航船は入港可能 300総トン以上の出航船は、運航停止 300総トン未満の出航船は、出航可能 |
| ▲_▲ 毎2秒に 赤1閃光 |
2信 | 出航船は出航可能 300総トン以上の入航船は、水路外待機 300総トン未満の入航船は、入航可能 |
| ▲△▲△ 毎3秒に 赤白2閃光 |
3信 | 500総トン以上の入出航船は、 水路外待機及び運航停止 500総トン未満の入出航船は、入出航可能 |
| ▲▲▲△△△ 毎6秒に 赤3閃光 白3閃光 |
4信 | 港長の指示船以外は、入出航禁止 ※指示船・・・緊急業務用船(巡視船、税関・検疫・警察艇)及び5000総トン以上の船舶 |










