港長勧告

那覇港長または那覇海上保安部長が台風の接近等の際に港則法第39条第4項の規定に基づき発出する勧告や注意喚起は「海の安全情報」でご覧いただけます。

勧告発出基準

■那覇港

■渡久地港、運天港及び本島北西部各港(名護海上保安署管内)