第六管区海上保安本部
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2024年7月1日10:00開始

来島海峡航路西側海域における
安全対策について

 

 来島海峡航路西側海域の航行環境の改善を図るため、同海域における安全対策を以下のとおり実施いたします。来島海峡航路を航行する船舶は、海上交通安全法第25条第2項に基づく告示により指定される経路によって航行する必要があります。また、経路の指定に合わせて安芸灘南航路第四号灯浮標を廃止し、付近の推薦航路を短縮します。



 
1.来島海峡航路西口における経路の指定


<経路の概要>

.来島海峡航路を西航し、a線を横切って航行しようとする船舶は、b線を横切ってはならない。

.a線を横切り、来島海峡航路を東航しようとする船舶は、b線を横切ってはならない。

北流時の航行説明図
南流時の航行説明図
   a線は御手洗港防波堤灯台から来島梶取鼻灯台まで引いた線
b線は来島梶取鼻灯台から27度5210メートルの地点と同地点から258度1850メートルの地点を結んだ線

<対象船舶について>
 来島海峡航路をこれに沿って航行する船舶は、経路の指定に従う必要があります。

 大下瀬戸または御手洗瀬戸を通航する船舶は、a線を横切らないため、経路の指定に従わずに航行することができます。(下図参照)

大下瀬戸または御手洗瀬戸を通航する船舶は、a線を横切らないため、経路の指定に従わずに航行することができることを示した図。

航行安全のためのお願い
来島海峡航路を航行せずに付近海域を航行する船舶は、経路の指定に従う必要はありませんが、航路西口付近は船舶交通が特に集中するため、できる限り離れて航行するようお願いします。
また、南流時、航路を西航し、安芸灘南航路及びクダコ水道方面に向かう船舶は、早めに南に進路変更を行うようお願いします。

<経路両端の表示>

 来島海峡航路西口の経路は、バーチャルAIS航路標識により東端と西端を表示します。

 バーチャルAIS航路標識とは、実在しない航路標識をAISの信号により航海用レーダーや電子海図上にシンボルマークにして表示するものです。実際に灯浮標が設置されるものではありません。


AIS非搭載船舶へのお願い
バーチャルAIS航路標識は、AIS非搭載船舶には表示されません。これら船舶は、最新の海図により経路を確認するとともに、GPSプロッター等への位置入力をお願いいたします。


来島海峡航路西口AバーチャルAIS航路標識V/KURUSHIMA-WEST-A北緯34度09分24秒東経132度53分55秒、来島海峡航路西口BバーチャルAIS航路標識V/KURUSHIMA-WEST-B北緯34度09分37秒東経132度55分05秒


 2.安芸灘南航路第四号灯浮標の廃止


<安芸灘南航路第四号灯浮標廃止について>

 上記経路の指定に合わせて、通航船舶の支障となる安芸灘南航路第四号灯浮標を廃止し、推薦航路を同第三号灯浮標まで短縮します。

 南流時に航路へ入航する場合には、航路内において右舷対右舷になることから、航路出入口から離れた広い水域において、十分に安全を確認のうえ、潮流の流向に応じた経路へ移行してください。





【関係資料】

 ・周知用パンフレット  日本語  英語  中国語  韓国語

 ・海上保安庁告示第25号


第六管区海上保安本部 交通部航行安全課
082-251-5111(代表)


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