法人名ホウジンメイ 法人番号ホウジンバンゴウ 住所ジュウショ 指名停止シメイテイシ期間キカン 該当ガイトウ事項ジコウ 指名停止シメイテイシ理由リユウ
株式会社カブシキカイシャ佐藤サトウ渡辺ワタナベ 5010401031200 東京都トウキョウト港区ミナトク南麻布ミナミアザブ1-18-4 令和7年1月10日 ~ 令和7年3月9日 (2か月) 海上カイジョウ保安庁ホアンチョウ所掌ショショウ工事コウジ請負ウケオイ契約ケイヤクカカ指名シメイ停止等措置要領
別表第2第8号ロ
公契約コウケイヤク関係カンケイ競売キョウバイトウ妨害ボウガイ
 福島県フクシマケン石川イシカワマチ発注ハッチュウした複数フクスウ公共工事コウキョウコウジメグり、入札前ニュウサツマエ受注予定者ジュチュウヨテイシャなどをめる「受注調整ジュチュウチョウセイ」をしていたとして、令和レイワ6ネン10ガツ7ニチ石川イシカワ営業所長エイギョウショチョウ郡山コオリヤマ区検クケン談合罪ダンゴウザイ略式リャクシキ起訴キソされたため。
鹿島道路カシマドウロ株式会社カブシキガイシャ 1010001001805 東京都文京区後楽1−7−27 令和7年4月11日 ~ 令和7年7月11日 (3か月) 「海上保安庁所掌工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)(期間は別表第1第2号準用) 有資格業者である鹿島道路株式会社が受注し、過失による粗雑工事を行った工事及び当該工事の受注者に対し「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで出荷していた事案はいずれも社内で契約図書等や受注者の指定と異なる合材の納入及び事実と異なる出荷伝票が容認されており、今後の受注工事においても、今回同様の不適切な社内体制により、契約図書等や受注者の指定と異なる合材の納入及び事実と異なる出荷伝票を容認する可能性があり、業務に関し不正不誠実であって、契約の相手方として不適当であるため。
株式会社カブシキガイシャIPPO 9010001034987 東京都中央区京橋1−19−11 令和7年4月11日 ~ 令和7年7月18日   「海上保安庁所掌工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)(期間は別表第1第2号準用)  株式会社NIPPOの系列プラントは、東北・関東・北陸・中部・近畿・中国地方整備局、東京航空局が発注し 株式会社NIPPOが受注した工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を 株式会社NIPPOに対し出荷していた。
 これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、同社は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、株式会社NIPPOへ出荷していたことが判明した。
 株式会社NIPPOは、系列プラントから管理指標実績等の報告を受けていたが、系列プラントによる上記行為を防止するための適切な行為を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
 また、株式会社NIPPOの系列プラントは、東北・関東・北陸・中部・近畿・中国地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対 し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト 合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
株式会社NIPPOは、系列プラントと密接な人的・資本関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受けていたが、株式会社NIPPOと系列プラント間で結んでいた契約書に基づく品質管理義務を果たさなかった。
 上記事案を回避するための適切な措置をとらず、また、株式会社NIPPOの系列プラントによるアスファルト合材の当該業者以外への納入については、株式会社NIPPOは系列プラントと密接な人的・資本関係にあり、また株式会社NIPPOは、系列プラントとの間の契約書に基づく品質管理義務を果たさず、不適切な社内体制であった株式会社NIPPOは、今後の自社受注工事においても、今回同様の不適切な社内体制により、不正合材の見逃しをする可能性があり、業務に関し不正不誠実であって、契約の相手方として不適当であるため