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2016.10.30
○航路標識協力団体制度について (海上保安庁HP リンク) 航路標識協力団体とは、航路標識法に基づき、管区海上保安本部長が指定した団体であり、航路標識の維持管理等の活動を自発的に行う民間団体等をいいます。 航路標識協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、航路標識協力団体としての活動を適正か...
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第四管区海上保安本部 名古屋市港区入船2-3-12(名古屋港湾合同庁舎別館)
TEL:052-661-1611